外国人材(社員)が帰国する場合|在留資格の消失と単純出国に備えてすべきこと(1)
外国人が一定の理由で、在留資格を喪失するなどの理由で、母国に帰国する場合、単純出国として扱われ、在留資格の喪失や住民票の削除といった、各種手続きを企業は適切に進める必要があります。
しかし、手続きが不十分だと、税金・社会保険の未処理やビザ関連の問題が発生するケースもあります。
今回は「外国人社員が帰国する際に必要な手続きが分からない」「適切な対応を知らずにトラブルになった」といった辞退を避けるためにも、外国人社員が帰国する際の退職手続きと単純出国の流れについてみていきましょう。
外国人雇用と一時帰国を労働基準法から考える
外国人社員の労務管理では、外国人社員が母国へ一時帰国について考えておくことが必要です。一時帰国においては労働基準法に基き、有給休暇を活用した対応が義務付けられています。本記事では、一時帰国したい外国人社員への対応について労働基準法をもとに解説いたします。
新型コロナの影響を受けた技能実習など在留外国人に対する雇用維持支援
今回は当社の顧問行政書士大塚先生に新型コロナウィルスの影響による特例措置について詳しく説明をしていただきます。雇用企業にとってはこういった帰国困難者を働かせていいものかどうか、働かせるにしてもいつまで働いてもらえるのかわからないことが多いかと思います。是非、ご参考にされてください。
就労可能か?外国人雇用で知っておきたい「特定活動」について
「特定活動」という在留資格、ご存じですか?日本に在留する外国人、またはこれから入国して就職したい外国人に対して、出入国在留管理庁が許可する在留資格です。在留資格「特定活動」は、在留カードに『指定書により指定された就労活動のみ可』と記載されています。
指定された就労活動については外国人個々の事情によって定められる条件は異なります。
外国人社員にも適用、労働基準法の確認しましょう!
外国人社員を雇用する際は、労働基準法の基づいた雇用契約を結ぶことが必要となります。外国人社員も日本人社員と同様に労働基準法に守られた労働環境で働くことができることが基本となります。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人についても適用され、労働条件面で国籍による差別も禁止されています。
派遣してもいいの?外国人労働者の活用方法
この記事では外国人労働者を派遣雇用できるかどうかについてお話していきたいかと思います。結論から申し上げますとできます!ただどんなビザでも派遣ができるわけではありません。まずは派遣雇用ができる代表的な在留資格と在留資格ごとにできる業務について紹介していきたいと思います。ビザの種類について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ベトナム社会主義共和国と特定技能1号
前回は、フィリピン共和国と特定技能について触れました。前回同様、お客様より問い合わせの多い手続きついて触れていきます。ここでは自社が登録支援機関や受け入れ機関として特定の手続きをしなくてはならなくなったことを想定して詳述して行こうと思います。なお、以下は国内にいる在留外国人について必要となる手続きであることを申し添えます。
フィリピン共和国籍の特定技能1号を国内から受け入れる
新型コロナの影響が長引き、半年以上も待てど暮らせど技能実習生入国の目処が立たない、2021年5月現在そんな声を多く聞くことが多くなりました。また一方、技能実習が終わっても帰国できないという実態もあります。今回は新型コロナの影響が色濃く出てしまっている、帰国困難な技能実習生を特定技能として受け入れる場合、お客様より問い合わせの多い、特に手続きが必要な国について触れていきます。さらに、ここでは自社が登録支援機関として特定の手続きをしなくてはならなくなったことを想定して詳述して行こうと思います。なお、以下は国内にいる在留外国人について必要となることを申し添えます。
風営法が適用になる施設ってどんな施設?(1)
外国人を雇用する際に必ず知っておきたい法律の1つに、風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)があります。
風営法は、社会秩序の維持や青少年の健全な育成を目的として、ナイトワークや接待行為を伴う施設などに対し、営業時間や営業地域を制限するために定められた法律です。
一見すると関係のなさそうな業種でも、営業形態や営業時間によって風営法の規制対象となるケースがあります。
たま、在留資格によっては、これらの施設での就労が厳しく制限されている場合も少なくありません。
本記事では、風営法の基本概要から、どのような施設が対象になるのか、外国人を雇用する際に注意すべき在留資格の制限まで、実務に役立つポイントをわかりやすく解説します。
留学生:週40時間労働させても良いかどうか確認する確実で唯一の方法
留学生は週28時間しか働けません。なぜ留学生は週28時間しか働けないのでしょうか。諸外国では、留学生のアルバイトを認めていない場合もあります。就労を認めてもらうために、資格活動を認めてもらって初めて、アルバイトができることになります。アルバイト程度の就労はみとめるものの、学生の本分はやはり学業であるべきという入管の姿勢が見えてきます。